お墓の引っ越し・解体 総合石材業、有限会社石倉石材店

お墓のメンテナンス

改葬の手順と方法

改葬はどのような手順で行ない、どんな手続きが必要なのでしょうか。

人が亡くなると医師は死亡診断書を作成し、それを役所に提出して“火葬許可証”、
もしくは“火埋葬許可証”を発行してもらいます。

火葬場では火葬許可証に必要事項を記入して捺印し、“埋葬許可証”として収骨時に
骨壺と共に骨箱にその証明書を収め、遺族に渡すのです。

墓地管理側はこの埋葬許可証(または火葬済証明書)がなければ
納骨させることはできません。

改葬元の墓地所在地の自治体は、これに代わるものとして
法律により改葬許可証を発行します。

なお、改葬許可証の取得は以下の手順で進めます。
ただし、各書類の名称は自治体により若干の違いがあることを、認識しておきましょう。

改葬の手順

  • 霊園やお寺など墓地の管理者へ「墓じまい」をすることを届け出ます。
  • 新しい墓地を確保します。
    石倉石材店ではお客様のご要望に合わせた霊園のご紹介から現地案内まで、
    お墓探しを徹底サポートします。
  • 新しいお墓が決まったら、管理者より下記の書類を発行してもらいます。
    • 墓地使用許可証
    • 受入証明書
  • 既存のお墓のある自治体から改葬許可申請書を取り寄せ、
    既存墓地の管理者から署名・捺印をしてもらいます。
    • 改葬許可申請書
  • 書類を既存墓地のある自治体に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
    • 改葬許可申請書
    • 埋蔵証明書
    • 墓地使用許可証
    • 受入証明書
    ※自治体ごとに提出書類が異なります。
  • ご遺骨を取り出し、お墓から魂を抜く閉眼法要を行います。
    • 改葬許可証

    改葬許可証の交付

    1. 移転元墓地のある市区町村役場から「改葬許可申請書」の
      用紙をもらいます。これは遺骨1名様につき1枚必要です。
    2. 次に、移転元墓地の管理者に改葬の許諾を得ます。
    3. 必要事項を記入した「改葬許可申請書」を渡し、捺印してもらいます。
    4. 再び移転元墓地の市区町村役場へ行き、捺印された「改葬許可申請書」と
      「受入証明書(永代使用許可書)」を提出。
      「改葬許可証」の発行をします。
  • お墓の解体・撤去などの工事を行います。
  • 改葬許可証を新しい納骨先に提出します。
  • 新しいお墓が完成したら納骨し、お墓に魂を入れる開眼法要を行います。
    • 改葬許可証
    • 墓地使用許可証
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