お墓に関する法務等 総合石材業、有限会社石倉石材店

お墓を知る

お墓に関する法務等

法律上のお墓の定義

お墓を建てようと思った時まず知っておかなければならないのは、お墓に関する法律です。

昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」は以下墓埋法では、
お墓や埋葬について細かく定められた法律です。

墓埋法によると、遺体または遺骨を納める場所は
「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されます。

「墳墓」とは亡骸を埋葬、または焼骨を埋蔵する施設であり、一般のお墓のことを指します。

一方「納骨堂」は、墓埋法の中では「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、
納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」と定められています。

「お墓を建てる」といった場合の「お墓」は、法律でいう
「墳墓」にあたることになります。

すなわち、都道府県知事の許可を受けた「墓地」の区域を借り受けて、
その区画内に建てられた施設でないと埋葬することはできません。

なお、日本では土葬と火葬以外は法律上認められていません。

「墓地、埋葬等に関する法律」の一部抜粋

第二条この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を
土中に葬ることをいう。
  • 2項この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
  • 3項この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、
    若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
  • 4項この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、
    又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
  • 5項この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、
    墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。
  • 6項この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、
    納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
  • 7項この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、
    火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
第四条埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
  • 2項葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

墓埋法は制定後50年以上経過した法律です。
現在の日本の現状とのずれが生じてきています。

例えば、制定当初は火葬の割合は 約50%に過ぎませんでしたが、
現在は9割以上を占めています。
また、散骨や自然葬といった新しい埋葬方法も出現してきました。

散骨は、これまでは認められていませんでしたが、正式には墓埋法に規定がなく、
現在では葬送のための祭祀として、節度を持って行われる限り、
遺骨遺棄罪に該当しないとされています。
また、ペットの霊園については、墓埋法でも廃棄物処理法でも対応できていないなど、
法の見直しが求められているのが現状です。

「お墓の購入」について

「お墓の購入」とは法律的に、墓地の所有者である
寺院・霊園と永代使用権を取得する契約を結ぶことを
指します。不動産と違い、土地を所有する権利を
買う事ではありません。

つまり、その土地を永代に渡って墓地として使用する権利を購入するということなのです。
ですから、不動産取得税や固定資産税や都市計画税はかかりません。

霊園・墓地によってそれぞれ「利用規定」や「使用規則」があり、使用者の資格、
使用目的、墓地使用料・管理料、使用を取り消される場合の規定などが定められています。

規則を守らないと、使用を認めてもらえなかったり、違反した際は場合によって墓地の返還や
墓石等を撤去され、無縁墓所へ改葬される場合などすることもあります。

お墓を購入する前には、その霊園・墓地の規定や規則内容をチェックして、
把握しておきましょう。

お墓の相続(承継・継承)

お墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった際、
「お墓を継ぐ」必要がありますが、これを「承継」と
呼びます。慣習による承継人で最も多いのが長男で、
次が配偶者です。

しかし、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや、
子供のいない場合など、核家族化の進む現代では親族間で
承継することが困難な事例が増えてきています。

承継人は相続人に限られず、相続財産ではありませんので、相続税の対象にはなりません。
お墓の承継人の指定は、遺言書による指定でも生前の口頭による指定でもかまいません。
ただ、親族に「承継者がいない」ということで、お墓がなくなってしまうということでは
ありません。

民法では、被相続人の指定があれば友人であってもお墓を継承することができます。
但し、その場合は家族の同意書が必要となります。

お墓を知る
富山市大島
大島メモリアル墓苑
募集中